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ライフメイド静岡有限会社
〒422-8046
静岡県静岡市駿河区中島321-3
TEL.054-286-2855
FAX.054-284-7005

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1.公共機関、各施設、一般オフィス用

   軽重量物の運搬・移動・設置
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 6.ピアノ、電子ピアノ、電子オルガン

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   よる各種重量物の移動設置
10.ピアノ等高価買取
 11.その他


  
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ピアノレンタル規約

ピアノレンタル規約

第1条(レンタル物件)
ライフメイド静岡(以下乙とする)は申込者(以下甲とする)に対して、甲の指定する物件(以下物件という)をレンタル(貸借)し、甲はそれを借り受けます。

第2条(レンタル契約の成立)
1. 本レンタル契約は乙が甲の申込みを受託(甲が押印した契約書を受け取った日)し入金された日により成立します。
2. 甲は物件の引渡しを受けた日より、本レンタル契約に従って物件を使用することができます。

第3条(レンタル期間)
レンタル期間は物件の引渡しを受けた日の翌月1日を開始日とし、甲から返却の申し出があるまで継続されます。レンタル品返却日の当月の末日をもってレンタル期間終了とします。

第4条(レンタル料)
1. 甲は乙に対して、レンタル料(第3条のレンタル期間に対応するレンタル料)を前払いにて支払う。
2. 前項のレンタル料は、1ヵ月単位で計算し日割り計算をいたしません。

第5条(レンタル物件の買取)
1. 甲は、レンタル期間開始後、物件を乙より別途定める方法で買い取ることができます。
2. 前項により甲より別途定める方法で売買契約の申込みがあり、乙がこれを受託したときは、本レンタル契約は終了し、売買契約の効力を生じるものとします。
3. 前項の甲による物件の買取価格は、別途定めるものとします。
4. 甲は支払い済みのレンタル料の一部(別途定める料率による)を第3項の買取価格の一部に充当することができます。
5. 第1項による物件の引渡し条件は現状有姿渡しとします。

第6条(物件の引渡し・検収) *「引渡し」とは「納入・据付」の意。以下同じ。
1. 物件の引渡しは、乙が行うものとする。
2. 物件の引渡しに関する費用は甲の負担とします。
3. 甲は乙から物件の引渡し受けた後検収し、万一物件に瑕疵があった場合、甲は乙に7日以内に通知するものとします。 上記期間内に通知がされなかった場合、物件は正常な状態で甲に引き渡されたものとします。

第7条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において物件は正常な性能を備えていることのみ担保とし、物件の商品性、および甲の使用目的 への適合性については担保しません。

第8条(物件の使用保管)
1. 甲は物件を当初据え付けた所で使用するものとし、移動する場合は乙に通知し、乙が認めた場合に限り、乙が行う事とする。尚、その際の費用は、甲の全額負担とします。乙が認めなかった 場合は直ちに甲の費用負担にて返却するものとします。また移動地区については乙の指定する地区とします。
2. 甲は、物件を善良な管理者の注意を持って使用し、保管し、これに要する消耗品等の諸費用を負担します。
3. 甲は、物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。
4. 物件の修理・メンテナンスは乙の指定する技術者にて行うものとします。
5. 甲が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し乙は一切責任を負いません。

第9条(物件の譲渡の禁止)
1. 甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他の一切の権利を設定できません。
2. 甲は、物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するととも に、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知しかつ速やかにその事態を解消させます。

第10条(物件の滅失、毀損)
甲が物件を滅失(所有権の侵害を含む)毀損した場合は、甲は乙に対して、代替物件の購入代価または物件の修理代の相当額 を損害賠償として支払います。

第11条(保険)
1. 乙は、物件に対して動産保険を付与します。
2. 物件に事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の保険金受領手続に必要な書類を遅滞なく 乙に交付します。
3. 乙が保険金を受け取った場合、甲が乙に賠償しなければならない第10条の金額について、故意または重大な過失があ る場合を除き、その義務から免除されます。

第12条(キャンセル)
乙が物件を手配した日以降、甲の都合によりレンタル期間開始前に解約る場合、甲は乙に対し解約の通知をし、キャンセル手数料(¥15000)を支払います。
但し、物件の引渡し後のキャンセルは、1ヶ月単位のレンタル料と物件の運送費用、キャンセル手数料を一括して甲は乙に支払います。

第13条(契約の解除)
甲がレンタル料の支払いができなくなった場合、乙は催告なくこの契約を解除できます。

第14条(期限の利益の喪失)
甲に次の各号のいずれか一つ該当することが発生した場合には、本契約は直ちに終了すると共に、甲は乙に対し、物件を返却し、且つ、未払いレンタル料、その他の一切の金銭債務全額を直ちに支払うものとします。
A. 甲がレンタル料その他を1回でも遅滞したとき。
B. 甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
C. 甲に破産、民事再生手続き、その他これに類する申し立てのあったとき。
D.第13条に該当するとき。

第15条(物件の返却)
1. 甲は乙に対してレンタルの解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、物件を乙に自己の負担で返却します。
2. 甲が返却すべき日までに返却しない場合は、返却すべき日から返却完了の日までのレンタル料相当額の1.5倍の違約金を支払うものとします。

第16条(ソフトウェア複製の禁止)
甲は物件の全部また一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。
A. 有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその際、使用権の設定を行うこと。
B. ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
C. ソフトウェアを複製すること。
D. ソフトウェアを変更または改作すること。

第17条(作成したデータ)
物件の返却にあたり、甲のデータが残っていたとしても、甲はなんら権利がないものとします。

第18条(支払遅延損害金)
甲が本契約による金銭債務の履行を遅滞した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合によ る支払遅延損害金を支払います。 また甲に対する乙の督促事務手数料として1回あたり1,050円(消費税込)を甲は乙に支払います。

第19条(保守サービス)
1. 乙は甲に対して、甲の責に帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択 により、無償にて修理し、または物件を取り替えます。尚、甲または使用者の不注意による場合は有償とします。
また、レンタル期間中に弦が切れた場合においては、甲がその費用を負担する。 
2. 前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、その期間のレンタル料は支払うものとします。

第20条(個人情報の収集・利用・提供おとび登録に関する同意)
甲は、申込時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」という)の利用・提供および登録に関し、以下の内容に同 意致します。
1. 乙が、本契約条項(本契約を含むものとし、以下同様とする)に基づく債権管理業務のため、個人情報を収集し利用すること。
2. 乙が本契約条項に係る取引上の判断に当たり、甲の支払能力調査のため、当該機関に照会し、甲の個人情報が登録されている場合にはそれを利用すること。

第21条(消費税)
甲はレンタル料及びその他費用について、消費税を付加して支払います。

第22条(管轄裁判所)
この契約に関する全ての係争については乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。

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